建設業許可申請や建設業に関する用語集のページです
「建設業」とは
元請,下請けその他いかなる名義おもってするかを問わず,建設工事の完成を請負う営業をいいます。
「軽微な工事」
許可のいらない小規模な工事のことです。
「許可の種類」
大臣許可・知事許可の2種類があります。
「許可の区分」
一般建設業と特定建設業の区分があります。
発注者から直接請負う一件の建設工事の一部を下請けに発注する場合,その代金総額が3000万円以上(ケ 建築一式工事は4500万円)となる工事を
下請け契約を締結して施工する場合,特定建設業の許可が必要で
す。
その他の工事の施工をするには一般建設業の許可が必要です。
「指定建設業」
特定建設業のうち,一級国家資格者等を専任技術者として置くことを義務付けられている業種。
土木工事業,建設工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業の7種類がこ れにあたります。
「建設業の業種」
許可によって施工できる工事に応じて28種類あります。日本産業分類上の業種とは異なりますので建設業以外の許認可申請において事業内容を記入する場合
(産業分類で記入)には注意してください。
以下随時追加