建設業許可申請Q&A

森口行政書士事務所@東京03−5744−3335,建設業の許可申請に関するFAQ。
下記Q&Aに記載されていない事も,お気軽にお問い合わせ下さい。

Q1. 建設業許可を受けるメリットは?


A1. 建設業許可を受けていないと,そもそも一定の請負金額(トップページを参照下さい)以上の工事を元請として施工できません。下請けとしての施工で あれば建設業許可は必須ではありませんが,社会的な信用度UPにつながりまので,銀行取引や兼業別業種の許認可申請等に有利なポイントとなるでしょう。ま た,役員や従業員が独立したり,関連会社を設立して事業を行う際,建設業許可のある会社に勤務していた場合,経営の経験や実務経験の証明が楽になるという メリットもあります。


Q2 許可申請や届出の代理・代行を依頼した場合の費用はいくらかかりますか?

A2 基本料金は以下のとおりです。

  個人建設業者の新規許可申請 (知事・一般)150,000
        〃           (知事・特定) 170,000

  個人建設業者の更新許可申請 (知事・一般)80,000
        〃           (知事・特定) 100,000

  法人の建設業新規許可申請 (知事・一般)150,000
        〃           (知事・特定)170,000
        〃           (大臣・一般)300,000
        〃           (大臣・特定)300,000
  法人の建設業更新許可申請 (知事・一般)80,000
        〃           (知事・特定)100,000
        〃           (大臣・一般)150,000
        〃           (大臣・特定)170,000
   般・特新規許可申請        130,000
   建設業許可換え新規申請     100,000
   建設業・業種追加許可申請    80,000

   建設業決算変更届     (知事) 30,000〜
        〃          (大臣) 50,000〜
※上記は平均的な申請内容の場合です,案件によって付随費用がかかる場合や,安くなる場合もあります。
  また,この他に印紙代等がかかります。

Q3 個人で東京都にて建設業を営んでいますが,住民票は鹿児島においたままです。東京都知事許可は申請できますか?

A3 できます。その場合,


Q4.外国人ですが,本国で建設業の経営者経験があります。日本で経営管理責任者になれますか?

A4.大臣特認申請により,本国での経営管理責任者経験をもって,経営管理責任者となれます。なお,日本で企業を経営する場合,永住者,定住者,日 本人の配偶者等,永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有している場合を除き「投資・経営」の在留資格が必要となります(詳しくは森口事務所@入管・ビザ申請のページを参照下 さい)。

Q5.以下随時UPします



  (最終更新日:平成21年8月12日)


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